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請負契約と準委任契約とは何が違うのかシンプルにまとめてみた

業務を外注するときに締結する業務委託契約は、請負契約と準委任契約に分類されます。

では、この2つの契約は何が違うのでしょうか。

働き方の多様化に伴い外部に委託する企業が増えたことで、さまざまな状況にあわせて、2つの契約形態が使い分けられています。

また、請負契約と準委任契約は目的や責任が異なるため、委託を検討している企業はその違いを理解しておく必要があるのです。

そこで今回は、この2つの契約の違いをシンプルにまとめてみました。


目次

請負契約とは

請負契約とは、業務を完成させることを目的として結ばれる契約です。

そして、受託者が業務を完成させたことによって、委託者が報酬を支払うものです。

また、請負には建設工事のような有形なもの以外に、プログラミング・システム統合・警備・機械保守・清掃などの無形な結果を目的とするものがあります。

具体的な契約書は、工事請負契約書・工事注文請書・物品加工注文請書・広告契約書・会計監査契約書などが該当します。

請負契約では、成果に対する要件や納品方法、責任範囲などを明確にし、双方の意見や認識の相違を防ぐことが重要です。


準委任契約とは

準委任契約とは、委託者が法律行為以外の行為である、事務処理などを委託するものです。

よく似た言葉の委任契約は、契約締結や税務などの法律行為を委託する契約です。

ビジネスシーンでは前者が多く、システム開発における要件定義やコンサルティング契約などに使われています。

また、準委任契約は「履行割合型」と「成果完成型」があります。

履行割合型とは、事務処理業務において業務時間や工数などの業務量に応じて、報酬が支払われる形式です。

成果完成型とは、事務処理の成果に対して報酬を支払うものであり、弁護士が勝訴した際に報酬を受け取るような形式です。

 

 

 

 

 

請負契約と準委任契約の違い

請負契約と準委任契約には、どのような違いがあるのでしょうか。

ここからは、請負契約と準委任契約の違いについて、主な項目を見ていきましょう。


契約解除権

それぞれの契約において、委託者は契約解除が可能です。

請負契約では、仕事の完成まで、あるいは完成後の成果物に欠陥が発覚したときに解除できます。

また、委託者は完成前に解除した場合、受託者に対して損害を賠償しなければなりません。

一方で、準委任契約では委託・受託のどちらも時期を問わず解除することが可能です。

しかし、受託者は責めに帰することのできない事由によって、履行の中途で契約が終了されたときは、すでに履行した業務の割合に応じて報酬を請求できます。


報酬請求権

報酬請求権は、請負契約において仕事の完成義務を果たしたときに発生します。

また、契約に報酬全部または一部前払い、工程の一部完了時に報酬の一部を受ける旨の特約がある場合も同様です。

そして、成果物の内容は委託者の意に沿っていなければなりません。

したがって請負契約では、法律上何をもって完成とするかの対策が重要です。

準委任契約では、一定の事務処理さえ行われていれば、報酬請求権が発生します。

そのため、業務自体が適切に実施されていれば、委託者が想定外の結果であっても受託者は対価を請求できます。


成果物の納品

請負契約では、業務の完成が目的であるため、成果物の納品が必要です。

例えば、建築関係ならビルや家などの建物、ホームページ制作ならホームページを納品します。

また、サービスの提供が完成の目的になるケースもあり、運送に関する契約では荷物を送り届けてはじめて完成します。

一方で、準委任契約の場合は、原則的に成果物が発生しません。

例えば、事務処理に関する契約では、定められた業務を終えることが目的になるので、成果物はないと考えられます。

ただし、経営コンサルティングに関する契約では、改善案や報告書が成果物として設定されることもあります。


再委託の可否

再委託の可否は、それぞれで扱いが異なります。

請負契約では、原則として引き受けた業務を下請けなどに依頼できます。

契約は業務の完成が目的であるため、第三者に委託しても基本的に問題ありません。

委託者は、再委託に制限を設けることや承認制にする場合、契約にその旨を明示する必要があります。

一方で、準委任契約は原則として再委託することができません。

なぜなら、準委任契約は受託者に対する信頼関係が基礎にあるからです。

しかし、委託者が受託者の全面的な信頼・責任によって、信頼のおける人や会社に再委託しても問題がないと承認すれば、再委託が可能になります。


瑕疵担保責任の有無

請負契約において、受託者は「業務を不備なく完成させなければならない」という瑕疵担保責任が発生します。

瑕疵担保責任とは、完成物に瑕疵が発覚した場合に、補修や損害賠償を求めることができるものです。

仮に不具合が重大であり、契約の目的が達成できない場合は、建物などを除き契約を解除することも可能です。

一方で、準委任契約では受託者に瑕疵担保責任がありません。

しかし、受託者に「善良な管理者の監視のもと事務処理を行わなければならない」という善管注意義務を負います。

 

 

まとめ

今回は、請負契約と準委任契約の違いをシンプルにまとめてご紹介しました。

企業の業務委託では、依頼内容や協力の有無によって、契約を使い分けることがあります。

また、名称が似ているものも多いため、業務に適した契約が何であるかという理解や見極めが重要です。

契約内容を熟知して、具体的な作業内容や成果を明確にした上で進めると良いでしょう。

 

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