FC契約を中途解約した場合、違約金がとられるのか。

FC契約のトラブルの一つに、中途解約した場合の違約金請求があります。 違約金はどのようなときに請求され、それは必ず支払わなければならないのでしょうか。 FC契約では、FC本部の意向が優位に働き、加盟店が支払う違約金が高額になっている場合があります。 しかし、契約終了の方法は複数存在するため円満に契約を終えるには、その違いを理解することが重要です。 今回はFC契約について、中途解約時や終了後の違約金と注意点などをご紹介します。  

FC契約の解約方法と違約金

FC契約の解約には、さまざまな方法があり、違約金の定めも異なります。 ここでは契約の解約、終了において発生する違約金についてご紹介します。

中途解約条項による任意解約

多くのFC契約には「中途解約条項に基づく任意解約」の定めがあります。 この条項がある場合、加盟店は契約期間中に解約の申し出を行うことで、契約を終えることが可能です。 しかし、任意解約条項では次の制限が課されていることがあります。 ・中途解約は契約後一定期間経過後可能 ・書面による意思表示が必要 ・中途解約金や違約金の支払い これらは、契約書に含まれることが多いため、入念に確認しましょう。 中途解約金については、基本的に解約に至った理由にかかわらず支払いが発生します。

期間満了による契約終了

このケースは、FC契約で定めた契約期間満了後、契約を更新せずに終了する方法です。 しかし、FC契約に自動更新の条項がある場合は、契約を拒絶する旨の通知(内容証明など)が必要です。 仮に自動更新になっていると、契約期間満了前の一定期間内に「契約を更新しない」意思を通知しなければ、契約は自動的に更新されます。 期間満了は契約更新を行わずに解約する方法であるため、中途解約金や違約金が発生することはありません。

合意契約時の解約

FC契約では、契約書に中途解約条項が含まれていない場合、契約の当事者同士の合意により契約を終えることができます。 合意契約時の解約は、当事者双方が合意すれば自由に解約条件を決定できるため、柔軟に解決できます。 しかし、合意契約を成立させるには、契約終了せざるを得ない理由の説明が必要とされるのです。 例えば、加盟店は日頃から落ち度のない経営を行っていることを前提とした上で、本部側の落ち度を指摘する必要などがあります。

契約解除

契約解除とは、契約当事者の一方がFC契約で定めた義務に違反した場合、相手方が契約終了を意思表示することで契約を終えることです。 この契約解除は、約定解除と法定解除の2種類があります。 約定解除は契約において定められた解除事由による解除、法定解除は民法などの法律に定められた解除事由に基づく解除です。 しかし、FC契約は信頼関係によって成立しているため、軽微な契約違反では解除が認められないケースがあります。 さらに、契約解除は一方が解除を主張しても相手方の納得が得られない場合、後に法定紛争に発展する可能性が高くなるので注意が必要です。

   

違約金を払わなくてもいい場合とは

違約金は、FC本部の信頼性や統一性を維持するために必要になりますが、中途解約でも違約金を払わなくてもいいケースがあります。 それは、加盟店が解約したいと考えた原因が、FC本部側の契約違反であることです。 FC本部の義務違反のため解約するに至ったという理論が、債務不履行に基づく契約解除となり、違約金の負担が不要となります。 他にも、FC本部から提示された違約金が高すぎる場合などは、公序良俗違反と判断され、違約金が減額されることもあります。

FC契約時の注意点

FC契約では、加盟金・保証金・ロイヤリティなどの費用が必要なため、その範囲を把握した上で契約することが大切です。 契約期間はFC事業によって異なりますが、中途解約では違約金が請求される場合もあるため、契約期間や更新・変更の交渉が行えるかどうかを確認しておきましょう。 また、FC事業保持の抑止力として定められている違約金ですが、その額が適切であるかを専門家に相談することも大切です。 FC契約でトラブルを防ぐには、契約の際に契約内容を適切に理解し、不明点や不安点は契約前に弁護士などに相談することで解消しましょう。

契約終了後の違約金とは

FC契約は、一般的に契約終了後も一定の義務について、継続を求める条項があります。 例えば、次の競業避止義務・秘密保持義務・商標権侵害の禁止などです。 ・競業避止義務…加盟店は同じ事業、または類似事業を行うことを禁止しています。 ・秘密保持義務…加盟店はFC本部の有する営業上のノウハウや経営上のノウハウを第三者に漏洩してはなりません。 ・商標権侵害…FC本部の有する商標について、契約終了後、加盟店はそれらを表示した一切の撤去が求められます。 仮に契約を終えた後でもこれらの事項に違反があった場合は、契約に定めた違約金、あるいは損害賠償を請求されます。    

まとめ

今回はFC契約における中途解約を中心に、他の解約方法と違約金請求の有無について、ご紹介しました。 中途解約は加盟店にとって大きなリスクになり、裁判に発展するケースも存在します。 しかし、SVと長年の信頼関係がある場合は、FC本部と良い結果で穏便に終了したいものです。 そのため、契約を終了する際は重要事項や解約条件、違約金、契約期間を確認して、円満に終えられる解約のタイミングを検討することをおすすめします。  

Contact

お問い合わせ

電話アイコン電話によるお問い合わせ

03-4405-3988

営業時間:平日 11:00-20:00

メールアイコンメールによるお問い合わせ

info@waocon.com

または以下のお問い合わせより

お問い合わせフォームへ

LINEアイコンLINEでお問い合わせ